2016年12月7日、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(教育機会確保法)が成立しました。
子どもの権利条約等の趣旨に則り、学校外の学びの重要性や、休養の必要性も認めつつ、ひとりひとりの状況にあった学び方や育ち方、学習権を保障する法律です。
法律が成立したから、すぐに現状が変わるということはないと思います。
地方に浸透するのは、かなりの時間を要すると思ったほうがいいと思います。
大都会と地方、人口密集地と中山間地など不登校などの支援に対して温度差がありますが、一つの指針ができたことがとてもありがたいです。
教育委員会、学校、支援者などがこの法律を理解し、当事者たちに不利益を被らない方法を考えてもらえるように、皆が配慮していかなくてはなりませんね。